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免許の申請や届出が不要な微弱無線とは?

みなさん、こんにちは。
株式会社 Wave Technology 第一技術部の大塚です。

これまでのブログ(技術基準適合証明とは?(技適とは?))では技術基準適合証明(技適)についてお話ししました。
今回は微弱無線(びじゃくむせん)についてお話しします。

電波法認証・技術基準適合証明(技適)の事前評価・申請代行はこちら

 

■ 微弱無線とは?

最近、FMトランスミッタの電波が強すぎるため、製品が回収されるというニュースがありました。市販のFMトランスミッタなどは技術基準適合証明が必要な小電力無線ではなく、微弱無線になります。微弱無線は、キーレスエントリ、リモコン、FMトランスミッタ、玩具、ドア開閉器などに使用されています。

微弱無線は、著しく微弱な電波しか発しない無線なので、用途や送信時間に制限は無く、免許の申請や届出は必要ありませんが、電界強度(電波の強さ)が、規定レベルより低い必要があります。

その電界強度(電波の強さ)は総務省のページに記載されています。

 

出典:総務省電波利用ホームページ

 

よく使用される322MHz未満の周波数で、3mの距離における電力強度は500μV/m以下と規定されています。お客様のご依頼で電界強度(電波の強さ)の測定を実施することもありますが、この確認には電波暗室での評価が必要となります。

 

■ 無線設備試買テスト

総務省では、発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備を購入して電波の強さの測定を行う取組み(無線設備試買テスト)を実施しています。

⇒ 総務省 無線設備試買テストの結果について

ニュースとなったFMトランスミッタもこのテストに掲載されていました。

実は電波法では基準を満たさない無線設備を販売するだけでは罪にはなりません。これらの設備が発射する電波が、電波法で規定されている電界強度を超えると、使用者が罰せられることになります。

ですから、ネット通販などで微弱無線の製品を購入する際は、信頼できるメーカの製品を購入してくださいね。

 

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